宅建登録講習(5点免除)

よくある質問

宅建登録講習(5点免除)に関する「よくあるご質問」を以下に記載しております。

A宅建登録講習は、「宅地建物取引業に従事する者」だけが受講することができる講習です(宅建業法第17条の7、施行規則第10条の5第1号)。実務経験期間は問いません。
概ね2ヶ月の自宅学習の後、スクーリング会場にて講義を受講していただき、その後45分間の修了試験を受けていただきます。修了試験は四肢択一問題20問中14問(7割以上)の正解で合格修了となります。試験終了後、修了通知は3日以内に電子メールで通知いたします。
詳細は宅建登録講習とはをご覧ください。

A(1)新しい勤務先も宅建業者であること。(2)前の会社を辞めた日と新しい会社に勤め始めた日の間に期間が空いていないこと。以上2つの要件を満たしているのであれば、受講は可能です。
なお、(2)の場合で、たとえ1日でも期間が空いてしまっていたら、受講はできません。
受講期間中に従業者証明書の記載事項変更があった場合には、事前にご連絡の上再提出をお願い致します。

A基本的には受講いただいた範囲からの出題で試験時間は45分間となります。四肢択一問題20問中14問(7割以上)の正解が登録講習修了要件なっております。

A再試験制度はございません。

A宅建登録講習を修了するためには、『登録講習の受講申込時より登録講習修了までの間、継続して「宅地建物取引業に従事する者」』である必要があります。したがって、次のような場合にはその要件に適合せず、登録講習を修了することができませんのでご注意ください。

  • 登録講習を修了することができない場合の例
  1. 登録講習の受講申込時において宅地建物取引業に従事していたが、その後、登録講習修了までの間に勤務していた宅地建物取引業者を退職して宅地建物取引業に従事しなくなった場合
  2. 登録講習の受講申込時に勤務していた宅地建物取引業者を退職し、その後、登録講習修了までの間に宅地建物取引業者に再就職したが退職後再就職までの間に宅地建物取引業に従事していない 期間がある場合
  3. 登録講習の受講申込時より登録講習修了までの間宅地建物取引業者の社員であったが、その間に(配転等により)宅地建物取引業に従事していない期間がある場合

下記の(例1)はその基準を満たしていますので修了することができますが、(例2)以下は、基準を満たしていませんので修了することができません。

A原則として、お申込みいただいた会場を受講会場とします。満席でご希望に添えない場合は、事務局よりご連絡いたします。なお、受講会場確定後の会場変更は、原則としてできません。
(可能な場合)変更手数料1回/¥2,000-(税込)をお支払いいただきます。

A原則として、お申込みいただいた日程での受講をお願いいたします。
(可能な場合)変更手数料1回/¥2,000-(税込)をお支払いいただきます。

A正式受付が確定した方から、原則5営業日以内に順次発送いたします。発送方法はお選びいただいたお支払い方法により異なりますが、ヤマト便・郵便レターパックのいずれかになります。
詳細は受講までの流れをご覧ください。

Aキャンセルは原則お受けできません。お支払いいただいた受講料の返金もできませんので予めご了承ください。
ただし、当方の都合による(政府からの要請含む)開催の中止の場合は全額返金いたします。

A可能です。問合せフォームより「領収書発行希望、宛先 個人名又は会社名・送付先」を明記の上送信してください。会社名で発行を希望される方は会社名をご記入ください。
記載のない場合には個人名で発行し、PDF送信又は送付先に郵送いたします。発行期限は受講修了後6ヶ月以内とさせていただきますのでご了承ください。

A平日10:00~16:00は事務局(045-594-7181)までお問い合わせください。
時間外のお問い合わせにつきましてはお問い合わせフォームまたはファックス(045-620-0247)にてお問い合わせください。
24時間対応で受け付けております。

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三つの理念

1

人材育成

国土交通大臣の登録を受け登録実務講習・登録講習を通じ、宅建業界で働く皆様をサポートしています。

2

社会貢献

不動産全般に関する様々な相談に対して、適切な助言を行いトラブルの予防や解決に貢献しています。

3

啓蒙活動

不動産に関するテーマを中心に皆様のお役に立てるセミナーや研修会を定期的に実施しています。